令和5年度東京都国際手話普及促進事業

2024年3月1日

この事業は、2025年に東京で開催されるデフリンピック大会に向けて、都内における国際手話人口の裾野拡大を図ることを目的としています。

補助金の概要

(1)補助事業の内容

本事業は、国際手話の講座を実施する事業者を補助事業者とし、要件を満たした受講生の受講料を助成する事業です。

①事業対象者(受講生)へ受講料の助成
都の指定する基準に従い、受講生へ受講料の2分の1に相当する額又は全額の助成を行ってください。受講生へ助成した金額について、都から補助事業者様に補助金を交付します。

②国際手話講習会運営事業
本事業に要する経費を都から補助事業者様に補助します。
(対象経費の例)
受講生への受講料助成の振込手数料、講習会PR及び募集業務等に要する経費

(2)補助事業の要件

①東京都に在住、在勤又は在学する者を事業対象者とすること。

②事業の主催者が自ら企画・運営する事業であること。

③東京都内で実施する事業であること。

④政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

⑤事業が広く在住都民等に公開されていること。

⑥実施による成果が特定の者及び組織・集団等に帰属しないこと。

⑦同一年度内において、東京都の他の補助を申請している又は既に交付決定を受けた事業でないこと。

(3)対象となる補助事業者(国際手話講座実施団体)

①社会福祉法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、公益財団法人又は特定非営利活動法人であること。

②国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する補助金の交付を受けていないこと。

③東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること。

④活動開始後2年以上(申請日時点)が経過していること。

⑤政治活動又は宗教活動を行っていないこと。

⑥公序良俗に違反した活動を行っていないこと。

補助事業者となるための具体的な要件については、下記の「交付申請方法」のページに添付されている「令和5年度東京都国際手話普及促進事業補助金交付要綱」の第5(補助事業者の要件)をご確認ください。

(4)補助対象事業期間

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで

◎「交付申請方法」はこちら
令和6(2024)年1月1日から令和6(2024)年3月31日まで(募集終了)
令和5(2023)年10月1日から令和5(2023)年12月31日まで(募集終了)
令和5(2023)年4月1日から令和5(2023)年9月30日まで(募集終了)

本事業に関する問合せは下記のとおり

東京都 生活文化スポーツ局国際スポーツ事業部
事業調整第二課「東京都国際手話普及促進事業」担当

電話 03-5388-3656

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