都立スポーツ施設共通で設定する禁止行為等について

2023年11月1日

この度、都は下記のとおり都立スポーツ施設での禁止事項を各施設共通で定めましたので、お知らせいたします。

1 都立スポーツ施設での禁止事項

ア 施設における秩序を乱し、善良な風俗を害する行為

イ 施設を損傷する行為

ウ 盗撮・盗難等の犯罪行為

エ 他の利用者や近隣に迷惑をかける行為

オ 人権侵害(差別、虐待等)につながる行為

カ 特定の思想や宗教を強要する行為

キ 違法販売セミナーの開催

ク 危険物や薬物等の違法売買行為

ケ 他の利用者や管理者に対する暴力・暴言・脅迫行為

コ その他法令に違反する行為

サ その他施設の管理運営上支障があると施設が認める行為

2 利用の停止

次の事由が生じた場合、直ちに施設の利用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することがあります。

ア 利用申込内容に虚偽の記載があった場合

イ 利用者に警察の介入を生じさせる行為があったとき

ウ 1に掲げる禁止事項が確認されたとき

エ 東京都暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)に定める暴力団関係者による申込み又は利用が認められたとき

3 その他

利用状況の確認のために、施設の職員が立ち入り調査をすることがございますので、あらかじめご了承下さい。

また、施設が上記により利用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を行った場合において、利用者に損害が生じても、施設では責任を負いません。

問合せ先

東京都 生活文化スポーツ局
スポーツ施設部 経営企画課
電話 03-5320-7756